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【社労士 仕事内容】社労士事務所に入社して3か月目にした仕事(育児介護休業法改正対応編)

こんにちは。ひよっこ社労士ととです。

本日は社労士事務所に入社して3か月目に行った育児介護休業法の改正に伴う仕事についてお話させていただこうと思います!

 

【目次】

 

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2025改正実務対応ポイント

今回は、2025年に改正される育児・介護休業法改正に伴う仕事内容についてまとめした。

実は、改正は4月と10月の2段階で行われることになっています。

ですが、就業規則の改正などは1度で行ったほうが顧問先にとっても負担が少なく済むので、実務的には10月改正内容も含めてこのタイミングで内容について相談させてもらっています。

中小企業総務・人事担当とっても、現場押さえおかなければならない点が多々あるため、それを説明しながら、就業規則を改正する支援を行いました。


<2025年4月からの改正内容>


1.子の看護休暇の見直し
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
4.育児のためのテレワーク導入
5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大
6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
7.介護離職防止のための雇用環境整備
8.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
9.介護のためのテレワーク導入

少子化対策一環として、仕事育児両立支援強化する目的改正した。改正ポイント以下の通りです。


改正ポイント①

<子年齢が「3未満」から「小学校就学前」まで拡大た>
柔軟働き選択可能に)

これまで、時短勤務フレックスタイム制度など措置義務は「3未満子」対象としていましたが、今回改正で「小学校就学子」まで対象拡大した。

実務上の対応】

  • 就業規則育児・介護休業規程見直し

  • 既存短時間勤務制度対象拡大することにえ、フレックスタイムテレワーク柔軟制度選べるようにしおくこと検討


改正ポイント②

<法定措置に「テレワーク制度」明記>

企業は、短時間勤務制度えて、テレワークによる勤務可能する義務ます(選択肢一つとして義務)。

実務上の対応】

  • テレワーク実施規程」など整備し、労使運用ルール明確にしおく

  • テレワーク導入難しい業種では、代替措置検討労使協議求められる


改正ポイント③

<育児休業取得状況公表が「常時雇用労働300超」企業義務化>

これまで努力義務育児休業取得状況公表が、300超える企業では義務となりした。

実務上の対応】

  • 育児休業取得1回、公表自社ホームページなど)

  • データ集計方法管理体制整える


<2025年10月からの改正内容>


1.柔軟な働き方を実現するための措置等
2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

「男性の育児参画促進」「企業の両立支援制度の義務化強化」がキーワードになっています。

男性育児休業取得少しずつ上昇ていますが、依然として水準とどまっています。こうした状況改善するため、企業に対する情報提供・環境整備義務強化ます。


改正ポイント

<柔軟な働き方を実現するための措置の対象者拡大と義務化>

以前は、3歳未満の子を養育する労働者を対象とした短時間勤務制度などがありましたが、10月1日からは、これに加え、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者も対象となります

 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの措置の中から2つ以上の措置を選択して講じる義務が生じます。

選択して講ずべき措置
①    始業時刻等の変更
②    テレワーク等(10日以上/月)
③    保育施設の設置運営等
④    就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
     (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤    短時間勤務制度

実務上の対応】

  • 就業規則の見直し

  • 実際問題、企業の体力的に運用できるものがどれかを検討する必要がある


 

実務感じこと

改正内容自体ニュースなどってですが、実際就業規則見直す現場では、現実見えます。

運送業の事業所や美容院で、テレワークを導入や保育施設の設置運営等が現実問題、導入できる事業所は多くないため、柔軟な働き方を実現するための措置として整備できる選択肢は自ずと絞られます。


 

おわりに

今回は、育児介護休業法改正対応において、私が実際に対応したことから学んだことまとめした。
この記事少しでも参考うれしいです。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

ではまたー