ひよっこ社労士の独立開業への道

30代ひよっこ社労士が独立開業を目指して修行の道を進みます!

【社労士 仕事内容】社労士事務所に入社して1か月目にした仕事について

こんにちは。ひよっこ社労士ととです。

本日は社労士事務所に入社して3か月が経ったので、ひよっこ社労士が実際どのような仕事をしているのか、まずは入社後最初の1か月間のことをお話させていただこうと思います!

 

【目次】

 

1.入退社など基本の処理

まず、社労士事務所に入社して行ったのは皆さん想像に難くない「顧問先の社員の入退社の処理」です。

日々、顧問先では何かしらの異動があるため、ほぼ毎日これらの業務は処理することになります。私の勤務する社労士事務所では「社労夢」というシステムを導入しており、それを使って顧問先の企業情報、従業員の情報を管理し、行政機関に電子申請を行っています。

社員の入社があれば、履歴書、雇用契約書などをもとに社労夢にて従業員情報を登録し、社会保険、労働保険の新規加入手続きなどを行います。

社労士の業務で最も基礎であり、どの社労士事務所でも必ず請け負っている仕事だと思います。


ただ、社労士の基礎とは言え、世の中いろんな企業、人がいるので処理のパターンが複雑なときがけっこうあります。

2.第二種計画認定申請

入退社処理以外でまず任せてもらえたのが「第二種計画認定申請」です。


所長

まずは〇〇株式会社の第二種計画認定申請をやってもらう。

ダイニシュケイカクニンテイ…??


所長

簡単に言うと、無期転換ルールを適用させなくする申請だ。

 

無期転換ルールとは?

    無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、[有期労働契約が5年を超えて更新された場合]、[有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込み]により、[期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換]されるルールのことです。
   有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません。)。

無期転換ルールについて|厚生労働省より抜粋

 

第二種計画認定は、上記の無期転換申込権が発生しないようにする特例措置に関する手続きがです。

定年後に引き続き有期労働者を雇用する予定の企業において、その特例を適用させるための書類を作成し、労働局に提出する仕事もさせてもらいました。

 

3.訪問介護事業所の管理者兼サービス提供責任者の変更

これは意外というか社労士が行うことができる仕事ということを知らなったのですが、介護事業所の指定関係業務も任せてもらいました。

介護事業所は人員配置基準があるため、一定の職種の従業員の入れ替えなどがあるとその都度、その事業所を管轄する自治体に基準を満たしていることを届出する必要があります。

顧問先でも訪問介護を行う事業所があり、そこで管理者兼サービス提供責任者の交代があったため、新しく配置される人の資格の確認をしつつ、変更後も基準を満たしていることがわかるよう書類を認め、自治体に提出しました。

自治体によって様式が異なっていたり、様式がいつの間にか更新されていたり、提出方法が郵送のみだったり独自の申請フォームだったりで、ちょっと面倒なとこあるんですよね・・・一番面倒なのがいまだに押印を求めてくる自治体・・・

統一してほしいー

4.おわりに

本日は、入社1か月目で任せてもらえた主な仕事について紹介させていただきました!

実際、入社する前は「社労士事務所はブラックなところが多い」というネットの情報を見たこともあったので不安はありました。

しかし、全くそんなことはなく、むしろ残業していると早く帰るように所長が圧をかけてくるくらいで、ここならやっていけそうな気がしています。その辺りは、事務所次第なところが大いにあると思うので、運がよかったのかな、とも思ってます。

今後も、実際の仕事のことも随時報告させていただきます!

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

ではまたー