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【社労士 仕事内容】社労士事務所に入社して3か月目にした仕事(年金事務所調査対応)

こんにちは。ひよっこ社労士ととです。

本日は社労士事務所に入社して3か月目に行った仕事のことをお話させていただこうと思います!

 

【目次】

 

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年金事務所調査対応

まずは、「年金事務所の調査対応」についてお話したいと思います。


年金事務所調査とは?

年金事務所調査とは、厚生年金や健康保険の適正な加入状況や保険料の納付状況、労働者の届出などが正しく行われているかを確認するために、年金事務所が企業に対して行う調査です。いわゆる「総合調査」や「個別調査」と呼ばれることもあります。

この調査は定期的に行われるものではなく、一定の基準に基づき対象事業所が選定されているらしいので、何年間も全く実施されない事業所もあるみたいです。通知は事前に文書で届くのが一般的で、調査日程が指定されます。また、年金事務所に赴く必要があったり、郵送で資料を送付するのみで済んだり対応もまちまちです。

今回、年金事務所調査の対象となった事業所は従業員50人超、100人以下であったため、2024年10月改正により社会保険適用事業所となったことが理由で選ばれたと推測されます。


当日の流れ

今回は年金事務所に赴き、対面で実施するタイプでした。

午後14時から年金事務所の職員に用意した資料を確認してもらい、その都度、質問に答えながら約2時間対応しました。


よくある指摘事項

年金事務所調査で指摘されやすい内容としては、以下のようなものがあります。

  • 賃金台帳や出勤簿と実際の社会保険加入状況の不一致

  • 賞与や手当の取り扱いミス(算定基礎届・月額変更届の未提出等)

  • 所得税源泉徴収簿との整合性の欠如

  • パート・アルバイトの加入漏れ

こうした指摘は、企業にとって金銭的な負担や社会的信用の低下にもつながりかねません。

今回の調査で実際指摘されたのが、「手当の取り扱いミス」でした。


年3回以下の「手当」は賞与扱い?


これ、実は近年の年金事務所の調査でもよく指摘されるポイントらしいです。

「手当だから賞与じゃない」は通用しないのです。

 

企業担当者の中には、

「年末年始の特別手当だから給与とは違う」
「お盆手当は毎年恒例の福利厚生的なもの」

といった認識で、社会保険の届出をしていないケースが見受けられます。
しかし、ここで重要なのは「名称」ではなく「実態」です。

社会保険のルールでは、年3回以下の頻度で支給される報酬は、賞与とみなされることになっています。つまり、名称が「手当」であっても、支給実態が年に3回以下であれば、それは「賞与」として扱われ、社会保険料の対象になります。


年3回以下の「手当」=賞与 ⇒ 社会保険料の対象

具体的には、

  • 年末年始手当

  • お盆手当

  • 繁忙期慰労金

  • 決算賞与(不定期支給)

といった報酬がこれに該当します。

これらを支給した場合、支払日から5日以内に「賞与支払届」を提出し、健康保険・厚生年金の保険料を納める必要があります。
仮に支払額が10万円であっても、届け出がなければ調査時に未申告とされ、追徴+遅延金が発生することも


年4回以上支給されている場合は「給与」扱いに

ちなみに、年4回以上支給されている手当(例:月次インセンティブなど)については、賞与ではなく給与とされ、月額報酬に含めて標準報酬月額の対象となります。

年3回以下か、4回以上か——これが判断の分かれ目です。


社労士としてのアドバイス

こうした手当の取り扱いミスは、年金事務所の調査で非常に多く見受けられます。指摘されてから修正するのは、企業側にとっても手間・コストの負担になります。

社労士としては、以下のポイントをおすすめします。

  • 手当の支給実態を確認し、「年3回以下か?」をチェック

  • 「賞与支払届」が必要な場合は速やかに対応

  • 毎年のルール化・マニュアル化で運用を安定させる


●おわりに

今回は、年金事務所から調査について、私が実際に対応したことから学んだことまとめした。
この記事少しでも参考うれしいです。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

ではまたー