ひよっこ社労士の独立開業への道

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【社労士事務指定講習(第44回・令和6年度合格)】事例3「36協定」・事例4「事業所移転」レポート

こんにちは。ひよっこ社労士ととです。

今回は事務指定講習の事例3と事例4を復習します!

よろしくお願いします!

 

 

www.hiyokkosharoushi.net

 

 

 

事例3の復習

『業務が繁忙になり、8月からは2名の従業員に残業が生じる可能性が高いようですので、必要な手続きをしてください。』

 

上記事例に対して必要な届出は、

・時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)届

でした。

じっくり1つの届出に集中できたこともあり、指摘はありませんでした。

 

自信がなかった点も特になかったので、さくっと事例4に参りましょう!

 

事例4の復習

『良い物件の紹介を受けたので、事業所を移転することにしました。必要な手続きをしてください。』

上記事例に対して必要な届出は以下の3種類でした。

  1. 労働保険 名称、所在地等変更届
  2. 雇用保険事業主事業所各種変更届
  3. 健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地名称/変更(訂正)届

 

1.労働保険 名称、所在地等変更届

 

2.雇用保険事業主事業所各種変更届

(表面)

(裏面)

 

 

3.健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地名称/変更(訂正)届

 

間違えた箇所

ほぼ記入漏れでしたが指摘された点を抜粋します。

1.労働保険 保険関係成立届(継続事業)の提出先

 

2.雇用保険事業主事業所各種変更届(表面)の下部全般

盛大に書き忘れています。というより、記入時には書かなくてもいい欄だと思い込んでいました。

 

おわりに

今回の事例3は皆さんも一度は耳にしたことあるであろう36協定の手続き、事例4では事務所移転に伴う手続きでした。

現在、仕事上でも4月からの36協定届の作成事務を行っています。しかし、ただ協定届を作成するという簡単な仕事で済まない状況だと発覚した事例があります。

別の社労士事務所より引き継いだ顧問先なんですが、どうも社長から話を伺っていると、従来は1か月単位の変形労働時間制として36協定届を作成していたようですが、所定休日数が1か月単位の変形労働時間制としては不足している月があることが判明し、まずはその状況の見直す必要が出てきました。

各月の所定休日を増やし、従来通り1か月単位の変形労働時間制として36協定届を作成するのか、または年間の所定休日数を増やすことで1年単位の変形労働時間制として36協定届を作成するのか、はたまた1日の所定労働時間を短縮するのか、そういった選択肢を提示しながら調整を図っています。

ただ機械的に書類を作成するだけではなく、適法性を確認しながら手続きを進める社労士の仕事のおもしろさを感じています。

 

おまけ:提出期限メモ

  1. 時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)届 ➡ 有効期間の始期までに
  2. 労働保険 名称、所在地等変更届 ➡ 10日以内
  3. 雇用保険事業主事業所各種変更届 ➡ 10日以内
  4. 健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地名称・変更(訂正)届 ➡ 5日以内

 

今回も読んでいただきありがとうございました。

次回は、事例5を取り上げたいと思います!

ではまたー