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【社労士事務指定講習(第44回・令和6年度合格)】事例11「退職」・事例12「廃業」レポート

こんにちは。ひよっこ社労士ととです。

今回は事務指定講習の事例11と事例12を復習します!

なんと、この事例12で事例1からお付き合いしていた「株式会社からあげの藤本」とお別れになります・・・

なんだかさみしくなりますが、よろしくお願いします!

 

www.hiyokkosharoushi.net

【目次】

 

事例11の復習

『岡山 朋子さんが退職することになりました。

(1)退職において必要な手続きをしてください。

(2)岡山さんは、退職後に健康保険の任意継続を希望しています。

必要な手続きをしてください。』

 

上記事例に対して

  1. 雇用保険被保険者資格喪失届
  2. 雇用保険被保険者離職証明書
  3. 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届
  4. 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

を記入して提出しました。

 

1.雇用保険被保険者資格喪失届

 

2.雇用保険被保険者離職証明書

 (表面)

 

(裏面)

 

 

3.健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届

 

4.健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

 

間違えた箇所

・健康保険 任意継続被保険者資格取得申出書「番号」欄

勘違いで事業所番号77777を記入してしまってます。

岡山さん自身の被保険者整理番号・被保険者証の番号を記入すべきなので、4を記入すべき箇所でした。

 

事例12の復習

『激しい物価高や人手不足で事業継続が困難となり、株式会社からあげの藤本は廃業することになりました。必要な手続きをしてください。』

 

上記事例に対して

  1. 労働保険 確定保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書
  2. 労働保険労働保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金還付請求書
  3. 雇用保険適用事業所廃止届
  4. 健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届

を記入して提出しました。

 

1.労働保険 確定保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書

2.労働保険労働保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金還付請求書

 

3.雇用保険適用事業所廃止届

 

4.健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届

 

間違えた箇所

1.労働保険 確定保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書「充当額、還付額」欄

別紙の総評においても、下記のコメントを記載していただきました。

一般拠出金は、確定した額(⑩(へ))を納付する必要がありますが、保険料に還付額があるときは充当できます。⑳欄(イ)、㉚欄、㉒欄(ホ)の記入方法を確認してください。㉖還付請求書の②、③欄は正しく記入されています。

確定保険料算定内訳において、一般拠出金139円を計上していたので、⑳欄(イ)にはその139円を記入する必要がありました。それに伴い、還付額は差引額816円から139円を引いた677円を記入。

㉚充当意思は「2:一般拠出金のみに充当」を記入するのが正しかったです。

還付請求書においては、そのあたりの考え方を理解していたのに保険料申告書においては書き方に迷い、結果、間違えてしまいました。

 

2.還付請求書「欄外連絡先」

年度の記入漏れと提出先の記入漏れに加え、欄外への連絡先の記入が漏れていました。

廃業後の連絡先を欄外に記入するというのは完全に見落としていました。

 

おわりに

今回は事例11「従業員の退職」、事例12「廃業」の手続きについて復習となりました。

そして、株式会社からあげの藤本とはここでお別れとなります。事務指定講習の当初から共に歩んできたので、課題の話とはいえ廃業と聞いてとても悲しくなりました・・・( ノД`)

 

おまけ:提出期限メモ

  1. 雇用保険被保険者資格喪失届 ➡ 10日以内
  2. 雇用保険被保険者離職証明書 ➡ 10日以内
  3. 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届 ➡ 5日以内
  4. 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 ➡ 20日以内
  5. 労働保険 確定保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書 ➡ 50日以内
  6. 労働保険労働保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金還付請求書 ➡ 10日以内
  7. 雇用保険適用事業所廃止届 ➡ 10日以内
  8. 健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届 ➡ 5日以内

 

今回も読んでいただきありがとうございました。

今回記事にした事例12で提出済みのレポートの一旦最後になります。

事例13以降はまた返送されてから記事にしたいと思います!

ではまたー