ひよっこ社労士の独立開業への道

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【社労士事務指定講習(第44回・令和6年度合格)】事例13「傷病手当金」・事例14「雇用保険被保険者証再交付」レポート

こんにちは。ひよっこ社労士ととです。

3月3日に投函した事務指定講習のレポートが3月27日に添削の上、返戻されましたので、また自分の復習がてら、こちらでお話させていただこうと思います!

ここからは事例12までお付き合いした株式会社からあげの藤本から株式会社中林織物に舞台を移し、給付編に突入します!

それでは、本日は事務指定講習の事例13と事例14の復習です。よろしくお願いします!

 

www.hiyokkosharoushi.net

【目次】

事例13の復習

『重田幸一さんは令和6年5月9日夜に脳梗塞により救急搬送され、入院しました。5月10日・13日の2日は有給休暇を取得しましたが、早期の回復は見込まれないため、14日から休職に入りました。

会社の就業規則では、休職可能期間は最大で6か月です。令和6年5月31日現在、重田さんは休職中です。

重田さんが経済的に困ることなく療養できるよう、傷病手当金の申請手続きをしてください。

申請は給与締日単位とし、今回が初回の申請となります。また、重田さんに過重労働はなく、私傷病による休職であるものとします。』

※様式4枚目、療養担当者記入用の頁は記入不要です。

 

上記事例に対して

  1. 健康保険 傷病手当金支給申請書

を記入して提出しました。

 

1.健康保険 傷病手当金支給申請書

 1頁目

 

2頁目

 

3頁目

間違えた箇所

・健康保険 傷病手当金支給申請書2頁目②年金受給欄

今回の事例では退職等に該当しないため、記入する必要がない欄でした。

「※退職等による健康保険資格の喪失後の期間について、傷病手当金を申請する場合はご記入ください」と記載があるのに見落としていました。

 

・健康保険 傷病手当金支給申請書3頁目「事業主が証明するところ」

朱書きでご指摘のとおり、5月11日と12日は公休にもかかわらず、10日と13日に有給休暇を取得していたため1行で記入してしまったことが誤りでした。

正しくは、5月10日から5月10日で1行、5月13日から5月13日で1行、それぞれ別に記入する必要がありました。(おそらく・・・!)

 

事例13で気になったこと

また、この課題に取り組んでいる中でふと


支給額は実際どう調整されるんだっけ?

と疑問が湧きました。

 

社労士試験テキストで勉強したときには

❶疾病にかかり、又は負傷した場合において、報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、報酬を受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。

❷その受けることができる報酬の額が傷病手当金の額の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給します。

と勉強したため、おそらくこの事例においては有給休暇取得日には傷病手当金は支給されないであろうと思い、正解がほしくてレポートの欄外にて

 


支給額はどのように調整される?

と記載して提出してみました。

するとお返事をいただけました!


傷病手当金は報酬を受けている時どうなるのか、ご自身で復習してください。


せんせいっ・・・!

聞き方が悪かったです・・・ せめて明確な答えを提示して聞いていれば返答も違ったかもしれません・・・! ただ、重田さんの休業前の就業期間と報酬が課題上ではわからないので結局答えはなかったかもしれないです。

 

事例13のポイント

❶出勤していない日に対して、報酬等を支給した日がある場合には、支給した日と金額を記入。

・報酬等は有給休暇の賃金、出勤等の有無に関わらず支給している手当(通勤手当・扶養手当・住宅手当等)、食事・住居等の現物支給しているものが該当。

 

通勤手当等の報酬で、一定期間分を一括して支給する場合には、対象期間と金額を記入。

・例えば、5月1日から5月31日の通勤手当(10,000円)を出勤等の有無に関わらず支給している場合 ➡ 5月1日~5月31日、10,000円

 

事例14の復習

『伊藤晃さんより、雇用保険の被保険者証を紛失したとの連絡を受けました。再交付申請を行ってください。』

 

上記事例に対して

  1. 雇用保険 被保険者証再交付申請書

を記入して提出しました。

 

1.雇用保険 被保険者証再交付申請書

 

こちらの再交付申請は間違いもなく、特筆すべきことはありませんでした。

 

おわりに

今回は事例13「傷病手当金」、事例12「雇用保険被保険者証再交付」の手続きについて復習となりました。

傷病手当金については実務でもよく登場するのできちんと復習できてよかったです。

1日分の記入を間違えるだけでもお金のことなので大きなミスになります。有給休暇の取得状況などを間違いなく聴き取り、適切に処理をすることを常に念頭に置かないといけません。

 

おまけ:提出期限メモ

  1. 健康保険 傷病手当金支給申請書 ➡ 【時効】労務不能であった日の翌日から2年

 

今回も読んでいただきありがとうございました。

次回は、事例15、事例16について復習したと思います!

ではまたー