こんにちは。ひよっこ社労士ととです。
本日は事務指定講習の事例17と事例18の復習です。よろしくお願いします!
【目次】
事例17の復習
『玉田宏美さんは、子どもの1歳を機に復職しました。育児休業の終了日は令和7年7月2日です。子どもは保育園に預けますが、しばらくは1日6時間の短時間勤務を行うことになります。通勤手当は産休前と変更ありませんが、基本給は短時間勤務に伴い、所定労働時間数に応じた金額に変更となります。
(1)復職から3ヵ月が過ぎました。申出による標準報酬月額の改定手続きをしてください。
(2)養育期間標準報酬月額特例の申出を行うことにしました。必要な手続きを行ってください。』
上記事例に対して
を記入して提出しました。
1.健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届(1)
2.厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(2)
間違えた箇所
1.健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届「事業所所在地郵便番号」
事業所所在地の郵便番号を下四桁が0072だと思い込んでしまってます。正しくは、0071でした。
単なる勘違いではありますが、真っ先になくさないといけないミスです。
同様の理由で、(2)の様式の「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」でも記入を誤っています。
2.健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届「⑧給与支給月及び報酬月額」
読み込みが甘く間違えている箇所です。
様式記載例を見ると、
『月給者は暦日数、日給者は出勤日数を記入します。月給者で欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則等により会社で定められた日数から欠勤日数を控除後の日数として記入してください。』ときちんと記載がありました。
すなわち、課題文のなかで7月の休日を土曜日、日曜日及び18日、21日と定めているので、8月支給月の欄は、その公休と欠勤2日を控除した「19日」が正しいです。
事例18の復習
『長田友康さんは、休日に右ひざを骨折するけがを負い、治療費として病院の窓口で220,000円を支払いました。自己負担が著しく高額になっているので、医療費の窓口負担の金額が法律で定められた金額を超えたときに支払われる制度を活用することにしました。必要な手続きをしてください。長田さんはマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていないものとします。』
上記事例に対して
- 健康保険 高額療養費支給申請書
を記入して提出しました。
1.健康保険 高額療養費支給申請書
1頁目
2頁目
気になった箇所
当該事例において間違えた箇所も不安だった箇所もなかったのですが、1点気になったので少し掘り下げてみます!
・長田さんはマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていないものとします
事例の課題文の最後に「長田さんはマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていないものとします」という文言があることが気になり、調べてみました。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の有無が高額療養費においてどのような影響があるのか確認したところ、利用登録をしている場合、窓口の支払時に自己負担限度額を超える分が免除されるみたいです。すなわち、本事例で記入提出した「健康保険 高額療養費支給申請書」の手続きをしなくてもいいということみたいです!
マイナンバーカードでちゃんと便利になってる!
おわりに
今回は事例17「育児休業終了に伴う報酬月額改定・養育特例」、事例18「高額療養費」の手続きについて復習となりました。
賃金日額の算定のときにも同じなんですが、月給制、日給制、日給月給制のそれぞれの賃金支払の基礎となる日数の計上の方法の違いに苦手意識があるというか、まだまだきちんと自分の頭で理解ができていないなと事例17を通じて再認識できました。
しっかり復習して次は間違えないようにしたいと思います!
おまけ:提出期限メモ
- 健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届 ➡ 育休終了日の翌日が属する月以降3カ月目の給与支払い後『速やかに』
- 厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届 ➡ 申出日の属する日の前月までの2年間遡及可能
今回も読んでいただきありがとうございました。
次回は、事例19、事例20について復習したと思います!
ではまたー