こんにちは。ひよっこ社労士ととです。
本日は事務指定講習の事例19と事例20の復習です。よろしくお願いします!
【目次】
事例19の復習
『大浦舞さんは、胃にできた腫瘍の手術を予定しており、現在入院中です。医療費の窓口負担の金額を法律で定められた金額まで抑えることができる制度を活用することにしました。手続きは会社が代行し、認定証の送付先は大浦さんの自宅とします。必要な手続きをしてください。大浦さんはマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていないものとします。』
上記事例に対して
- 健康保険限度額適用認定申請書
を記入して提出しました。
1.健康保険限度額適用認定申請書
指摘もなく、不安な点もない事例でした。
窓口負担の金額が高額になるとわかっており、限度額適用認定申請をしたことがある身内がいます。その際は医師からあらかじめこの手続きをすることを勧められ、手続きも問題なくしていました。御覧のとおり特段難しい書類ではないので、実務でも代行手続きをしたことはありません。
事例20の復習
『田辺好美さんは入社して日の浅い社員です。入社直後に扶養家族が体調を崩し通院しましたが、田辺さん及び扶養家族はマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っておらず、被保険者資格があることを証明できないため、自費で診療等を受けることとなりました。後日、改めて健康保険負担分の支給を受けるため、必要な手続きをしてください。』
上記事例に対して
- 健康保険療養費支給申請書(立替払等)
を記入して提出しました。
1.健康保険療養費支給申請書(立替払等)
1頁目
2頁目
入社間もない等で健康保険証がまだ手元にないときの手続きですね。
こちらも問題なく記入できていました。
おわりに
今回は事例19「限度額適用認定申請書」、事例20「療養費支給申請書(立替払等)」の手続きについて復習となりました。
いずれも社労士の実務ではあまり携わらない手続きかと思いますが、質問された際にはもちろん答えられるようにしておかないといけないので事務指定講習で書類の記入を体験できてよかったです。
おまけ:提出期限メモ
- 療養費支給申請書(立替払等) ➡ 【時効】医療機関などへ支払った日の翌日から2年
今回も読んでいただきありがとうございました。
次回は、事例21、事例22について復習したと思います!
ではまたー