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【社労士事務指定講習(第44回・令和6年度合格)】事例2「労働保険成立関連」レポート

こんにちは。ひよっこ社労士ととです。

 

 今回は前回の記事に続き、事務指定講習課題書の事例2についての記事になります!

私の復習を兼ねた、というかほぼそれ目的のお話になりますが、よければお付き合いください!

www.hiyokkosharoushi.net

 

事例2の復習

社会保険の手続きと同日に、労働保険・雇用保険の手続きも行うことにしました。まずは労働基準法に基づく報告(①)労働保険の保険関係成立の手続き(②)を行い、続いて雇用保険の事業所設置の手続き(③)被保険者の資格取得(④)を行います。成立・設置の手続きと合わせ、例として氏名:2柳沢 浩二さんの資格取得手続きをしてください(他の被保険者の手続きは省略)。』

※()内の数字は課題書には記載ありません。

 

上記事例に対して必要な届出は以下の5種類でした。()内の数字が対応してます。

  1. 適用事業報告(①)
  2. 労働保険 保険関係成立届(②)
  3. 労働保険 概算保険料申告書(②)
  4. 雇用保険適用事業所設置届(③)
  5. 雇用保険被保険者資格取得届(④)

今回の事例では、いくつか指摘をいただきました。提出した様式は下記のとおりです。

 

1.適用事業報告

 

 

2.労働保険 保険関係成立届

 

3.労働保険 概算保険料申告書

 

4.雇用保険適用事業所設置届

 

5.雇用保険被保険者資格取得届

 
 

間違えた箇所

1.適用事業報告「労働者数」

まず、役員を人数に含めてしまっている点が誤り。

それに加えて、なぜか通勤の欄の男女数とその計をさらに足して総計を算出するという謎の数字を記入している。。。

正しくは、通勤の男は2ではなく1。それに伴い、計が3。総計はもちろん3!

【ポイント】

労働者数は、正社員だけでなくパートやアルバイト等も含まれますが、取締役などの役員、一人親方などは労働者に当たらないため含まれない!

 

2.労働保険 保険関係成立届「⑧賃金総額の見込額」

賃金総額の見込み額に雇用保険に加入している人のみを計上している点が誤りです。

裏面には「⑧欄には、保険関係が成立した日から保険年度末までの期間に使用する労働者に係る賃金総額の見込額を記入すること。」としっかり書いてありました。

【ポイント】

概算保険料申告書に記載する「労災保険分」の数字と一致する。

 

3.労働保険 概算保険料申告書「⑪納付の目的」

認識誤りによるミスです。

保険成立が7月1日の事業所のため、第1期は間に合わない➡第2期からだ!

という考え方で2を記入していますが、それは延納する場合の期別納付のことでした。

正しくは、一括納付の1を記入するのが正解でした。

 

4.雇用保険被保険者資格取得届「提出先」

記入漏れです。油断と過信です。

 

自信がなかった箇所

指摘はされていませんが、提出時に不安だった箇所も復習します。

 

1.労働保険 保険関係成立届「㉓常時使用労働者数」

ここも適用事業報告と同様ですね。

役員は「含まない」が当然ですね。なぜか提出時は不安になっていました。

 

2.労働保険 概算保険料申告書「⑪保険料算定内訳」

労災保険分・雇用保険分の対象となる労働者の仕分け方、そもそもの記入の仕方、計算方法など諸々不安な点がありましたが、考え方が合っていてよかったです。

3.雇用保険被保険者資格取得届「10.賃金」

ここを記入する際に、賃金として計上する範囲が自信を持って答えられないことに気が付きました。

【ポイント】

●固定給は対象

通勤手当、住宅手当、家族手当など金額が固定されている手当は原則的に含む

●一括して支払われる手当は1か月分に再計算

➡定期券購入のため通勤手当が半年分まとめて60,000円支給された場合は、60,000円÷6か月=8,000円を賃金月額に含める

 

おわりに

今回は事例2の事業開始時の労働保険に係る手続きについて復習となりました。

正直、社会保険より書類の記入方法などが複雑な印象で苦手意識があるところになるので、添削された点については今後も忘れないように理解を深めたいと思います。

 

おまけ:提出期限メモ

  1. 適用事業報告 ➡ 遅滞なく   
  2. 労働保険 保険関係成立届 ➡ 10日以内
  3. 労働保険 概算保険料申告書 ➡ 50日以内(継続事業)
  4. 雇用保険適用事業所設置届 ➡ 10日以内
  5. 雇用保険被保険者資格取得届 ➡ 翌月10日まで

 

今回も読んでいただきありがとうございました。

次回は、事例3を取り上げたいと思います!

ではまたー