こんにちは。ひよっこ社労士ととです。
本日は事務指定講習の事例23と事例24の復習です。よろしくお願いします!
【目次】
事例23の復習
『織工の大山幸子さんは、令和6年10月21日午前11時30分頃、工場内で作業中に織機に挟まれる事故に遭いました。その状況は、一緒に作業をしていた係長の橋本珠江さんが確認していました。すぐに会社近くの練馬旭町整形外科病院(労災指定病院)で診てもらったところ、「右前腕部骨折」と診断されました。
業務上労災として、労災指定病院等に提出する給付請求手続きを行ってください。
また、事例24の通り、しばらく休養することになりますので、その旨を労働基準監督署に報告する手続きをしてください。』
上記事例に対して
- 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書
- 労働者死傷病報告(休業4日以上)
を記入して提出しました。
1.療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書
表面
裏面
2.労働者死傷病報告(休業4日以上)
間違えた箇所
1.療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書
なぜかずっと事業所の住所の郵便番号を「179-0072」だと思い込んでしまっています。正しくは「179-0071」です・・・
提出日の記入漏れです。いずれもしょうもないケアレスミスです・・・
2.労働者死傷病報告(休業4日以上)「被災地の場所」
年齢の記入漏れと「被災地の場所」についての記載で指摘されています。
記入例を見ると町名が記入されていたので参考にしたのですが、違うみたいです。
「災害発生状況及び原因」にて「工場内で」を四角で囲って示してくれているので、それを記入すればよかったのでしょうか・・・?
今の私のレベルでは調べても明確なことがわからないので、6月下旬に全国社会保険労務士会連合会のHPに解答例が掲載されるらしいので、公表された際に再度復習することとします!
→7/3追記!解答例を見ると予想通り「工場内」が正解でした!
事例24の復習
『大山幸子さんは、事例23の事故による診療後、手術が必要となったため、その日のうちに規模の大きい東京練馬中央病院に転院しました。手術は成功しましたが、しばらく入院して治療が必要です。
入院の間は会社を休業しており、会社の規定では休業期間中の給与支払いはありません。休業から2週間が経過しました。転院に伴う手続き(1)と、労災休業期間中の大山さんの生活を補償するために必要な手続き(2)をしてください。休業補償給付の申請は給与締切日単位とし、今回が初回の申請となります。』
※労災指定医番号は記入不要です。
※診療担当者の証明欄の記入は不要です。
上記事例に対して
- 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(1)
- 休業補償給付支給請求書 複数事業労働者休業給付支給請求書(2)
- 平均賃金算定内訳(2)
を記入して提出しました。
1.療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届
表面
裏面
2.休業補償給付支給請求書 複数事業労働者休業給付支給請求書
表面
裏面
3.平均賃金算定内訳
表面
裏面
間違えた箇所
1.療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届「住所」
これまたしょうもないミスで住所の転記誤りです。正しくは「喜多見」です。
2.療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届「変更理由」
変更理由及び傷病名で指摘を受けています。
変更理由は確かに課題書を確認すると、手術のために規模の大きい病院へ転院しているため、「入院のため」ではなく「手術のため」が正しかったかと思われます。
⑧傷病名については、これまた今のレベルでは何を指摘されているのかがわかりません・・・こちらも6月下旬を待ちます・・・
→7/3追記!
変更理由は「手術が必要となり、規模の大きい病院に転院した。」が正解でした。
ただ、⑧傷病名は謎が深まりました・・・
↓ 解答例 ↓
3.休業補償給付支給請求書 複数事業労働者休業給付支給請求書「事業の名称」
またまたまたしょうもないミスです。正しくは「中林織物」です。
4.平均賃金算定内訳「手当」
「通勤」手当を記入し忘れていました。
なお、間違えた箇所ではないですが、平均賃金算定内訳の裏面は全く記入しなかったので、これでいいのか不安になりながら提出しました。
おわりに
今回は事例23「療養補償給付・労働者死傷病報告」、事例24「指定病院等変更・休業補償給付」の手続きについて復習となりました。
所々で指摘された箇所の最適解がわからないままになってしまったので、6月下旬に解答が公表され次第、ちゃんと復習したいと思います!
今回も読んでいただきありがとうございました。
次回は、事例25、事例26について復習したと思います!
次の復習で事務指定講習の通信指導過程は終了となります!
ではまたー