ひよっこ社労士の独立開業への道

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【社労士事務指定講習(第44回・令和6年度合格)】事例25「労災指定外病院」・事例26「埋葬料(費)」レポート

こんにちは。ひよっこ社労士ととです。

本日は事務指定講習の事例25と事例26の復習です。

こちらで通信指導課程の復習は最後となります!よろしくお願いします!

www.hiyokkosharoushi.net

 

【目次】

 

事例25の復習

『事務職の坂田杏子さんは、令和6年12月20日午後5時30分頃、事務所内で商品梱包用の包装紙の裁断を行っていたところ、カッターで左手の人差し指を切ってしまいました。

 その状況は、一緒に作業をしていた商品係係長の鶴岡公平さんが見ていました。

 出血がひどく緊急の治療が必要と思われたので、会社至近の石神井おおきた診療所をその日のうちに受診したところ、「左手指裂傷」と診断されました。

 その後も同診療所に通院し、病状は安定し、治ゆしました。通院は12月20日と27日の2回です。

 受診した診療所は労災指定病院ではなかったため、治療費30,000円全額を病院に支払っています。労災の業務中災害における療養費用請求の手続き書類を作成してください。』

※医師又は歯科医師等の証明欄は記入不要です。

 

上記事例に対して

  1. 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)

を記入して提出しました。

 

1.療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)

 表面

 

裏面

 

間違えた箇所

1.療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)「療養の給付を受けなかった理由」

「療養の給付を受けなかった理由」欄で指摘を受けてしまいました。

先生からも提出レポート総評にて、


「お金を払ったのはなぜ?」と問われています。

と助言をいただきました。

 

すなわち、労災指定病院を受診していない理由を記載する必要があるので、記載例と同じ「近くに療養に適した労災指定病院がなかった」ためが正解・・・?

確かに私が記入した「緊急で受診を余儀なくされたため(労災指定病院以外を受診した)」では言葉足らずでした。

 

あと、2回目の受診の27日当日に労働基準監督署に提出したことになっているため、そこも指摘されています。できなくはないけど早すぎました。

 

事例26の復習

『山下弘志さんが、令和7年2月20日に心筋梗塞で亡くなりました。

 山下さんに生計を維持されていた、妻の花音さんに埋葬料が支給されるよう、必要な手続きをしてください。』

 

上記事例に対して

  1. 健康保険埋葬料(費)支給申請書

を記入して提出しました。

 

1.健康保険埋葬料(費)支給申請書

 表面

 

 裏面

間違えた箇所

1.健康保険埋葬料(費)支給申請書「口座番号」

これまたしょうもないミスで住所の転記誤りです。正しくは「5566667」です。

 

2.健康保険埋葬料(費)支給申請書「続柄」

記入漏れです。申請者の続柄「妻」を記入する欄でした。

 

おわりに

今回は事例25「療養の費用の請求」、事例26「埋葬料(費)支給申請」の手続きについて復習となりました。

ケアレスミスが多すぎて悲しくなりますが、ミスした箇所は今後の仕事では気を付けて処理にあたりたいと思います!

 

今回も読んでいただきありがとうございました。

今回の復習で事務指定講習の通信指導過程は終了となります。


いままでお付き合いいただきありがとうございました!

今後は社労士として仕事をする中で気になったことや、仕事の実態、また、社労士試験の実体験などもお話していきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします!

ではまたー