こんにちは。ひよっこ社労士ととです。
今回は事務指定講習の事例7と事例8を復習します!
よろしくお願いします!
【目次】
事例7の復習
『代表取締役の藤本 陽一さんが自宅の引っ越しをしました。必要な手続きをしてください。』
上記事例に対して
「健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届」を記入して提出しました。
ふと、事例7で湧いた疑問
難しい記入箇所もないため、特に指摘事項もありませんでしたが、代表取締役の住所変更で労働保険はなぜ手続きをしないのかが疑問として湧いてきました。
雇用保険では「事業主事業所各種変更届」、労災保険では「名称、所在地等変更届」という様式があり、今回の事例において社会保険と同様に変更に係る届出をしてもよさそうですが、調べてみると法人の代表者のみの変更の場合は届出が必要がないみたいです。
そんなことをしていいのかわかりませんが、ダメ元で提出する様式の余白にて質問を記載して投げかけてみちゃいました!
なんで社会保険だけは手続きが必要なんですか??
すると、お返事を記載して返してもらえました!ありがとうございます!!!
なぜ同じではないのかについてお答えできる立場にありません。(各行政が決めた手続きのため)
明確な答えはいただけませんでしたが、お返事をもらえただけでもとても嬉しかったです!それに特に理由があってそうなっている訳ではないんだな、と納得できました。
なので、次!事例8にいきます!
事例8の復習
『令和7年6月1日になりました。労働保険の年度更新の申告時期ですので、必要な手続きをしてください。』
上記事例に対して、
「労働保険 概算・確定保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」に記入して提出しました。
こちらは下記のとおり指摘をいただいております。
間違えた箇所
1.「⑮事業主の郵便番号(変更のある場合記入)」欄、「⑯事業主の電話番号(変更のある場合記入)」
事例4にて事業所の移転をしていたので、こちらの欄を記入すべきでした・・・!
不覚です・・・!
2.領収済通知書「内訳、納付額」欄
¥マークを書き忘れるという、これまたケアレスミスです・・・
自信がなかった箇所
指摘はされていませんが、記入時に迷った項目についても復習です。
「④常時使用労働者数」・「⑤雇用保険被保険者数」
単純な人数でカウントすると、それぞれ5人と4人になるのですが、申告書の裏面をみると、
「④欄には年度更新の際において、確定保険料・概算保険料及び一般拠出金申告書(以下「年度更新用申告書」という。)として提出する場合には、その保険年度の直前の保険年度に属する各月の末日(賃金締切日がある場合には、各月の末日の直前の賃金締切日)における使用労働者数の合計を12(当該直前の保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した事業にあっては、労働保険の保険関係が成立した日の属する月以後の月であって当該直前の保険年度に属する月の月数)で除した数を記入すること。」
「⑤欄には、年度更新の際において、年度更新用申告書として提出する場合には、前年度における1ヵ月平均雇用保険被保険者数を記入すること。」
と記載があります。
株式会社からあげの藤本は、令和6年7月に事業を開始したため、中途に労働保険の保険関係が成立した事業に該当します。
従業員がそれぞれ
①柳沢さん(雇用保険・労災いずれも加入)7月~3月まで勤務(9カ月)
②山本さん(雇用保険・労災いずれも加入)7月~3月まで勤務(9カ月)
③石田さん(労災のみ加入)7月~3月まで勤務(9カ月)
④岡山さん(雇用保険・労災いずれも加入)10月~3月まで勤務(6カ月)
⑤井口さん(雇用保険・労災いずれも加入)12月~3月まで勤務(4カ月)
という5人なので、使用労働者数の合計は
9+9+9+6+4 = 37
これを労働保険の保険関係が成立した日の属する月以後の月であって当該直前の保険年度に属する月の月数で除せばいいので、
37 ÷ 9 =4.11111・・・ ➡ ④常時使用労働者数は4
⑤雇用保険被保険者数は
石田さん以外の合計になるので、
9+9+6+4 = 28
28 ÷ 9 = 3.11111・・・ ➡ ⑤雇用保険被保険者は3
この考え方であっているのか不安でしたが、正解だったみたいでよかったです!
おわりに
今回は事例7「代表取締役の住所変更」、事例8「労働保険の年度更新」の手続きについて復習となりました。
労働保険の年度更新は、今年の実務でも待ち構えているので事務指定講習で学んだことを活かせるように時期が迫ってきたらまた復習ですね!
考え方はおおむね正解できていたので事務指定講習で先にやっておけて少し自信になりました。
おまけ:提出期限メモ
- 健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届 ➡ 5日以内
- 雇用保険 事業主事業所各種変更届 ➡ 10日以内
- 労働保険 名称、所在地等変更届 ➡ 10日以内
- 労働保険 概算・確定保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書 ➡ 40日以内(7/10まで)
(2.3は今回の事例で直接登場はしていないけれども、おまけのおまけで)
今回も読んでいただきありがとうございました。
次回は、事例9・10を取り上げたいと思います!
ではまたー