ひよっこ社労士の独立開業への道

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【社労士事務指定講習(第44回・令和6年度合格)】事例9「算定基礎届」・事例10「賞与支払届」レポート

こんにちは。ひよっこ社労士ととです。

今回は事務指定講習の事例9と事例10を復習します!

よろしくお願いします!

 

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【目次】

 

事例9の復習

『令和7年7月1日になりました。算定基礎届の提出時期ですので、必要な手続きをしてください。』

上記事例に対して

「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 / 厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届」を記入して提出しました。

 

 

自信がなかった箇所

指摘はありませんでしたが、パートの山本さんの記載方法は合っているか少し不安でした。

他の正社員の方は4月・5月・6月の各月に受けた報酬の支払対象となった日数をそれぞれ3月・4月・5月の暦日数の「31日」、「30日」、「31日」と記入しています。

しかし、短時間就労者(パートタイマー)である山本さんは出勤日数を記入する必要があります。

また、6月支払月においては日数が16日であり、17日未満のためその月は除外して平均額を算出します。

 

ポイント

1.短時間就労者(パートタイマー)、短時間労働者の区分に注意

2.短時間就労者(パートタイマー)で支払基礎日数がすべて17日未満であるが、15日・16日以上の月がある場合は15日以上の月が対象

3.短時間労働者で支払基礎日数がすべて11日未満の月がある場合はすべての月が対象

4.短時間労働者で支払基礎日数に11日未満の月がある場合は11日以上の月が対象

 

 

事例10の復習

『令和7年8月4日に夏季賞与を支払いました。必要な手続きをしてください。』

上記事例に対して

「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届 / 厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届」を記入して提出しました。

 

こちらは特に指摘も不安な点もありませんでした。

 

おわりに

今回は事例9「算定基礎届」、事例10「賞与支払届」の手続きについて復習となりました。

 

仕事上で顧問先が年金事務所の調査の対象となり、年金事務所に資料を持参して、適用漏れがないか、月変や賞与支払届などの手続きが適正に行われているか確認をされたことがあります。

その際に、年末年始手当などの臨時の手当を支払っているが賞与報告届を提出していないことを指摘されました。

賞与という名目で支給していなくても、年3回以下の支給回数の一時金は賞与とみなされるため、届出をしなければいけません。

お年玉的なものなので見落としがちになりますよね。。。

 

おまけ:提出期限メモ

  1. 算定基礎届 ➡ 毎年7月10日まで  
  2. 賞与支払届 ➡ 5日以内

 

今回も読んでいただきありがとうございました。

次回は、事例11・12を取り上げたいと思います!

ではまたー