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【社労士事務指定講習(第44回・令和6年度合格)】事例15「産前産後休業」・事例16「育児休業」レポート

こんにちは。ひよっこ社労士ととです。

本日は事務指定講習の事例15と事例16の復習です。よろしくお願いします!

 

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【目次】

事例15の復習

『玉田宏美さんは、出産予定日を令和6年7月5日に控えていたため、令和6年5月25日より産前産後休業に入りました。出産は少し早まり、令和6年7月3日に無事、単胎児を出産しました。

(1)産前産後休業における社会保険料免除手続きをしてください(出産前の申請)。

(2)出産手当金の申請手続きをしてください(出産後の申請)。

(3)産前産後休業における社会保険料免除期間の変更の手続きをしてください(出産後の申請)。』

※出産手当金の様式2枚目内、医師・助産師記入欄は記入不要です(被保険者記入欄は記入のこと)。

 

上記事例に対して

  1. 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書・変更(終了)届(1)
  2. 健康保険 出産手当金支給申請書(2)
  3. 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書・変更(終了)届(3)

を記入して提出しました。

 

1.健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書・変更(終了)届(1)

 

2.健康保険 出産手当金支給申請書(2)

 1頁目

 

2頁目



3頁目

 

3.健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書・変更(終了)届(3)

 

間違えた箇所

1.健康保険 出産手当金支給申請書2頁目①申請期間

課題文に「令和6年5月25日より産前産後休業に入りました」と記載があるにもかかわらず5月23日と記入してしまいました。

自分としては、出産手当金を受給できる期間は出産日以前42日間、出産日後56日間と覚えていたため、今回の事例では出産予定日の令和6年7月5日から2日早まった7月3日に出産をしたので、申請期間は7月3日以前42日、すなわち「5月23日」と考えて記入したのですが、ここはそんなことは考えなくてよかったみたいです。

 

2.健康保険 出産手当金支給申請書3頁目「事業主が証明するところ」

2頁目の間違いがそのまま紐づいてしまって誤りとなりました。

 

3.健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書・変更(終了)届

変更(終了)届でも5月23日と記入していたため、指摘されています。

そして「労務に従事していない期間のこと」にマーカーを引いてくれています。


せんせいっ…ありがとうございます…!

変に考えすぎていました…!

 

 

事例16の復習

『玉田宏美さんは、産後休業後、そのまま育児休業に入りました。子どもが1歳になるまでの育児休業を予定しています。

(1)育児休業における社会保険料免除手続きをしてください。

(2)育児休業に入って2か月が過ぎました。育児休業中に受給可能な給付金を受給するための手続きをしてください。受給資格確認と1回目の申請を同時に行うものとします。』

 

上記事例に対して

  1. 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)・終了届(1)
  2. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(2)
  3. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(2)

を記入して提出しました。

 

1.健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)・終了届



2.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

 

3.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

 

間違えた箇所

1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

1.右上(介護・育児)の育児に〇をする必要がありました。

2.4月29日~5月28日の賃金支払基礎日数を数え間違いしています。正しくは17日でした。

3.賃金額の計算において、欠勤控除を暦日数の7日分でしてしまってます。正しくは、5日分の控除である66,000円を差し引いた224,640円を記入すべきだったと思われます。また解答公表されたら確認します。(←解答例を確認!あってました!)

4.備考欄に休業日数を書く必要がありました。日数を数えるのが面倒だったのと、なくてもいいかなーって思って書かなかったのがいけませんでした。正しくは96日間と記入すべきでした。

 

おわりに

今回は事例15「産前産後休業に伴う社会保険料免除及び手当金」、事例16「育児休業に伴う社会保険料免除及び手当金」の手続きについて復習となりました。

出産手当金について変に考えてしまっていた部分があった点、育児休業給付金の賃金支払基礎日数、賃金額について理解不足だった点が今回の事例を通して洗い出せたのがよかったです。仕事上でもたびたび処理をする手続きなので、今後も実際の事例を処理していく中で理解を深めていきたいと思います。

 

おまけ:提出期限メモ

  1. 産前産後休業取得者申出書・変更(終了)届 ➡ 産前産後休業中または産前産後休業終了日から1か月以内
  2. 出産手当金支給申請書 ➡【時効】妊娠・出産を理由に労務していない日の翌日から2年
  3. 育児休業等取得者申出書(新規・延長)・終了届 ➡ 育児休業終了日から1か月以内
  4. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 ➡ 育休を開始した日から4ヶ月を経過する日の月末まで

 

今回も読んでいただきありがとうございました。

次回は、事例17、事例18について復習したと思います!

ではまたー